令和3年(西暦2021年)現在迄の日本国では、労働基準法に基づいて正社員/正職員の雇用が終身雇用が固く守られているため、株式会社等の法人が従業員削減(日本国でのいわゆるリストラ)のために安易に正社員/正職員を解雇することができない。
そのため、リストラをしたい日本国の株式会社等の法人は、「早期退職優遇制度」や「転身支援制度」といったような聞こえの良い表現の名目で、自社の正社員/正職員に対して早期退職を促す。
しかしその実態は、実質的な退職勧奨そのものである。
平成18年(西暦2006年)頃迄は、このリストラ対象は50歳以上の正社員/正職員であったが、現在迄の時の経過と共に、リストラ対象年齢が「45歳以上」→「40歳以上かつ勤続年数5年以上」→「35歳以上」のように若年化してきた。
正社員/正職員として日本国の株式会社等の法人に勤務する従業員は誰しもこのようなリストラをされる危険性を秘めている。
何の準備を無く自身がリストラ対象となった場合には、短期間で適切な対処ができなくて当然である。
そこで、自身の勤務先が早期退職制度(=退職勧奨)を実施した場合に、それを回避する方法、あるいは、そのダメージを軽減する方法を以下に示す。
方法1
そもそもリストラ対象とならないように、日々の仕事で成果を出すと共に、継続的な自己研鑽を行う。
これをしていれば、自身が退職勧奨を受ける可能性を0%にはできなくとも、軽減することが可能である。
そして、仮に自身がリストラ対象となり、転職するのが望ましい状況となった場合も、職歴・実務経験・基本能力の積み上げと向上ができているため、自身にとってある程度の満足ができる転職ができる。
方法2
自身が将来にわたってどのようにやっていきたいか生活設計(ファイナンシャル・プランナー的な表現ではライフプランニング)やキャリアプランを明確に持ち、それに基づいて上記【方法1】を遂行する。
この中では、大きく分けて次の3パターンの各々で計画し、それらを踏まえて計画・実行するのが望ましい。そして、これを行っていれば、自身の日々の生活における軸となる思考を確立できると共に、好況時・不況時といった環境状況にも柔軟に対応することができる。
①現在の勤務先で継続勤務する場合
②(現在の勤務先の将来的な退職を想定している場合)予定通りに退職した場合
③上記②とは異なり、自身の計画外に勤務先から退職勧奨を受けた場合
方法3
「早期退職優遇制度」や「転身支援制度」といった早期退職制度(=退職勧奨)がどのようなものか、その内容と実施時期・実施期間のモデルケースを予め学習し、勤務先が早期退職制度(=退職勧奨)を行った場合にも柔軟・適切・迅速な対処ができるような準備をしておく。
このためには、下記リンク先の情報を早期に精読しておくと良い。
○退職強要マニュアル(PDFファイル 517kb)(「部長(面談者)の心得」)
URL:http://www.elicnec.com/pdf/mensetu-kokoroe.pdf
○ELICNECホームページ テーマ リストラ
URL:http://www.elicnec.com/restructuring/restra-top.htm
○早期退職優遇制度とは?トラブルを避けスムーズに実施する方法
URL:https://jtb-hrsolution.jp/hrsupplement/welfare/35
方法4
下記リンク先の記事の通り、日本IBMは2012年7月ロックアウト解雇を開始した。
このような特殊事案にも迅速かつ冷静な対処をするためにも、日頃から、自身の労働問題を含めた自身の法律相談が気楽にでき、真摯に対応してくれる弁護士または法律事務所を利用し、弁護士慣れ・裁判慣れをしておく。
これによって、もしも勤務先と裁判で争うこととなった場合も適切な対処ができる。
IBMロックアウト解雇第5次訴訟、東京地裁で勝訴(水口洋介弁護士、今泉義竜弁護士、本田伊孝弁護士)
URL:https://www.tokyolaw.gr.jp/news/2017/tp_203.html
方法5
上記【方法4】と同様の要領で、自身の勤務先の労働問題について、日頃から「労働基準監督署」「総合労働相談コーナー」へ相談することで、その相談慣れをしておき、いざという時にこれらへ円滑かつ迅速に相談できるように準備しておく。
上記は、東京都でいえば、下記リンク先が該当する。
○東京労働局 労働基準監督署
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/kantoku/list.html
○東京労働局 総合労働相談コーナー
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_shisetsu/annai.html
方法6
仮に上記【方法1】~【方法5】のような事前準備・対策をしておらず、自身が退職勧奨を受けた場合は、その退職勧奨を受諾せず、そのまま継続勤務する旨の意志表示をする。
この場合、勤務先の上長からの退職勧奨面談を終え、「早期退職優遇制度」や「転身支援制度」といった早期退職制度(=退職勧奨)の実施期間経過後は、自身に仕事が与えられず、いわゆる重度の窓際族といったような状況となる可能性が高い。
こうなったからといって悲観せずに冷静な精神状態を保ち、勤務時間中も今後の自身の役に立つ自己研鑽を行い、「転職するか」「独立開業するか」「現職に継続勤務するか」といった今後の展望を検討し、公私にわたってそれに向けた努力を行う。
なお、勤務先から一度退職勧奨を受けた場合は、自身がその勤務先で不自由無く継続勤務していくことは難しくなるが、1年程度であればその勤務先に安全に腰かけておくことは可能と想定できるため、その期間内に今後の方針を決定し、確定させる必要が有る。
また、基本的には上述の通りではあるが、早期退職制度(=退職勧奨)の実施期間を経過し、ほとぼりが冷めれば、その勤務先でそれなりの就業ができるように職場環境改善される可能性も0ではないので、一応、その可能性も周囲の雰囲気を見て検討しておくと、そこでの継続勤務の可能性も見いだせることも有り得る。
方法7
勤務先の上長からの退職勧奨面談時を始めとした、社内での重要な会話は音声録音しておく。
これによって、退職勧奨面談を含めた社内での会話で上長を中心とした他の従業員から不当解雇に繋がるような発言を受けた時に、その音声録音が裁判時の有効な証拠となる。
方法8
「早期退職優遇制度」や「転身支援制度」といった早期退職制度(=退職勧奨)の実施期間を丸々、「有給休暇」または「休職」をすることで、退職勧奨面談を受けること自体を回避する。
そして、この早期退職制度(=退職勧奨)の実施期間経過後に職場復帰する。
この方法は下記リンク先のYouTube動画の内容を受けて、私自身もその有効性を検証し、弁護士にも見解を確認した。
その結果、こうすれば、確かにその勤務先での継続勤務という意味での延命はできるが、これはあくまで応急処置であり、勤務先もこういった状況下で2~3ヶ月も「有給休暇」または「休職」をするということは退職勧奨面談を回避するためだと察するであろうから、こうしたことによって職場復帰後に従来通りの円滑な勤務ができるとは限らない、という結論に至った。
但し、言い換えれば、その勤務先での継続勤務という意味での延命ができることは間違い無いため、状況によってはこの方法は有効な手段として利用し得る。
そして、これが「休職」ではなく「有給休暇」であれば、その休暇中に中途採用試験を応募して転職活動することも全く問題無い。
【Utsuさん】リストラから自分だけ逃げる方法
URL:https://www.youtube.com/watch?v=7jx2UDG-tm0&list=WL&index=78
コメント