外国株式(米国株式等)の配当金を総合課税(第1表)または分離課税(第3表)で確定申告する場合に記載する所得金額

税務
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総合課税(第1表)で確定申告する場合と分離課税(第3表)で確定申告する場合のいずれも、外国(米国等)所得税控除前の総額を記入する。
一方で、特定口座で源泉徴収されて申告不要とする場合は、外国(米国等)所得税控除後の金額に日本国の所得税率と住民税率を掛ける。
従って、同じ分離課税であっても、「分離課税(第3表)で確定申告する場合」と「特定口座で源泉徴収されて申告不要とする場合で」は、日本国の所得税と住民税の金額が異なる(正確に言うと、分離課税(第3表)で確定申告する場合の方が、日本国の所得税と住民税の金額が大きくなる)ことに注意すること。

【根拠法令・基準等】
所得税法第24条
 URL:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033
国税庁ホームページ No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得) [令和2年4月1日現在法令等]
 URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm
租税特別措置法 第九条の二 3項
 URL:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000026

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