「みなし残業」の「長所」「短所」【労働者目線】

ビジネス
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みなし残業

「みなし残業」とは、残業を毎月所定時間の残業をするものと「みなし」て、毎月の給与にその残業時間分の残業代が実質的に1ヶ月当たりの定額給与に上乗せされる給与計算制度のことである。
例として、「みなし残業時間:30時間」と定められている場合は、ある月の実際の残業時間が0時間の場合でも30時間残業したと「みなし」て30時間分の残業代相当の上乗せ給与を得ることができる。そして、ある月の実際の残業時間が50時間の場合は30時間分の「みなし」残業代相当の上乗せ給与に加えて(50時間ー30時間=)20時間分の残業代を得ることができる。

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特徴

①上述の通り、「みなし残業」制度は「月額定額残業代制度」ではなく、みなし残業時間の超過時間分の残業代はを得ることができるのだが、雇用者側(会社側)は「月額定額残業代制度」であると誤解して運用していることが有る。
②新卒採用・中途採用の募集要項・求人票・採用通知書・労働条件通知書において、一般的に(毎月の給与に)「みなし残業代50時間分含む」「40時間分の固定残業代含む」のような形で記載されている。
③えてして「みなし残業代」制度を導入している会社では、みなし残業時間分の残業が常態化している。

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長所

①効率的に早く仕事を終えて、1ヶ月内の残業時間をみなし残業時間内に収められれば、[みなし残業時間ー実際残業時間]分の実質的な上乗せ残業代得られる。

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短所

①そもそも「みなし残業」制度を導入する会社は、みなし残業時間分の残業が常態化しているために当該制度を導入していることが多い。
②従業員の中には「みなし残業代が支給されているのだから、多少の残業はして当然だ。」という考えで労働する者が現れる。これに起因して、その職場環境は残業有りきの風土を醸成する危険性が有る。
③「みなし残業」制度は「月額定額残業代制度」ではなく、みなし残業時間の超過時間分の残業代はを得ることができるのだが、雇用者側(会社側)が「月額定額残業代制度」であると誤解あるいは強要して運用した場合、みなし残業時間の超過時間分の残業代が支給されない危険性が有る。
④「みなし残業」制度が適用された従業員の純粋な基本給は、「月額合計給与」から「みなし残業代」を除いた金額だが、あたかも自身の純粋な基本給が「みなし残業代」を含んだ「月額合計給与」であると錯覚しがちであり、「みなし残業」制度が無い他社の従業員の基本給との比較を同一条件下で適切にされない/できない危険性が有る。

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「みなし残業」制度下の従業員の適切な対処法

①毎月、極力、残業をせずに定時退勤できるように仕事をすることで、自身にとって「みなし残業代」が実質的かつ正真正銘の「基本給」の一部となるようにする。
②定時就業時間内で終えられない業務量の場合や、繁忙期・閑散期の有る仕事の場合等で、上記①ができない場合は、例えば「定時退勤する月」と「みなし残業時間超の残業をする月(=超過残業代が支給される月)」というように各月の残業時間にメリハリを付け、超過残業代が得られない非効率な残業を最大限に排除し、効率的に残業をする。
③雇用者側(会社側)が「超過残業代」を支払ってくれずにサービス残業を強いられている場合、かつ、それに明らかに耐えられない場合は、「労働基準監督署」「総合労働相談コーナー」へ相談してみる。
 上記は、東京都でいえば、下記リンク先が該当する。
 ○東京労働局 労働基準監督署
  URL:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/kantoku/list.html

労働基準監督署の管轄地域と所在地一覧 | 東京労働局

 ○東京労働局 総合労働相談コーナー
  URL:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_shisetsu/annai.html

総合労働相談コーナー | 東京労働局

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