業務委託企業株式会社(以下甲という)と業務受託大介(以下乙という)は、以下の条件により業務委託契約を締結する。
第1条(契約期間)
令和3年5月1日~令和4年4月末日
第2条(主たる業務)
1.法人事業業務
2.その他甲の関連業務
第3条(業務経費)
1.業務を遂行する上での業務経費(電話料、宅急便、文具、コピー、カタログ、名刺、光熱費、環境設備等)は甲が負担する。
2.通勤費及び営業交通費は営業報酬に含むものとする。
第4条(営業報酬)
1.自ら開拓した顧客の場合は受注金額から外注費や営業諸経費等の原価を除いた甲の純利益の30%
2.当社に問合せがあった顧客の場合は受注金額から外注費や営業諸経費等の原価を除いた甲の純利益の20%
3.既存顧客の既存サービスの場合は受注金額から外注費や営業諸経費等の原価を除いた甲の純利益の15%
4.既存顧客の新規導入サービスは営業報酬の対象とする。
5.その他、特殊な入札案件等については販売金額に応じてその都度協議決定する。
6.顧客からの入金日前後に活動報告書を提出後、翌日15日に現金または銀行振込にて支払う。
第5条(委託料支払)
活動報告書に委託業務及び委託料を記載して提出後、翌月15日に銀行振込にて支払う。
第6条(契約の履行)
甲及び乙は、互いに信義を守り、誠実にこの契約を履行する。
第7条(含むの原則)
乙は業務遂行上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、甲の指示命令に従い秩序の維持に努めなければならない。
第8条(遵守事項)
乙は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1.個人情報保護法に基づき会社が別途策定した個人情報保護マネジメントシステムを遵守し、着実に実施すること。
2.甲の業務上の秘密を他に漏らし、または甲の信用を傷つけるような言動をしないこと。
3.甲の許可なく他の同業他社の営業業務に従事しないこと。
4.甲の許可なく甲の物品・文書・帳簿等を社外に持ち出さないこと。
5.委託業務時間が指定されている場合はみだりに遅刻・早退・欠勤をしないこと。
6.社内において風紀・秩序を乱す行為をしないこと。
7.常に健康に留意し、元気溌剌な態度で業務を遂行すること。
8.常に品位を保ち、甲の名誉を傷つけるようなことは行わないこと。
9.職務上の地位を利用して、不当な金品の借用・贈与・供応を受けるなど、自己の利益を図らないこと。
10.甲の所有する器具その他備品を大切にし、消耗品を節約し、書類その他物品を丁寧に取り扱い、その保管を厳重にすること。
11.委託業務時間が指定されている場合は、職場を離れる場合に所在を明らかにしておくこと、また、勤務時間中に私用は行わないこと。
12.会社内において、みだりに集会掲示、文書の配布等を行わないこと、また、政治活動・宗教活動をしないこと。
13.甲が別途策定した倫理規程を遵守すること。
14.前各号の他、これに準ずるような相応しくないことはしないこと。
第9条(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、モラルハラスメント等のハラスメントの禁止)
1.勤務中に相手の望まない性的言動や、他の従業員に不愉快な思いをさせる等、業務に支障を与え、また、ハラスメントにつながるような言動を慎むこと。職場環境を悪化させる行動をおこなってはならない。
2.職権などの権力差を背景にし、本来の業務の範疇を超えて、人格と尊厳を傷つける言動を行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与える行為等をおこなってはならない。
3.職権を背景にしないハラスメント行為やこれらに準ずるものであって職場環境を悪化させたり個人の人格や尊厳を侵害したりするような行為をおこなってはならない。
4.言葉や態度などによって心を傷つける精神的暴力及び嫌がらせ等をおこなってはならない。
5.甲が別途定めた「ハラスメント対策推進要領」に基づき、ハラスメントの防止と対処を図ることとする。
第10条(履行不能の申出)
甲及び乙は、自らの事情によってこの契約を履行することができなくなったときは、速やかに相手方に申し出るものとする。
第11条(業務委託契約の変更)
契約期間中は委託契約の変更は原則としてできないものとする。但し、甲、乙双方が承諾した場合は変更できるものとする。
第12条(契約更新)
本契約の有効期間は第1条で定めた契約期間とし、期間満了の3ヶ月前までに甲乙いずれからも契約解除の意思表示がない場合は、同一条件をもって更に1年間自動的に延長されるものとし、以降も同様とする。
第13条(甲の解除権)
甲は次のいずれかに該当する場合には、契約を途中解除することができる。
1.乙に重大な過失または背信行為があったとき
2.業務報告に悪質な虚偽の報告があったとき
3.業務遂行能力が著しく低下したとき
4.業務の遂行を通して知り得た甲の営業上の秘密を他に漏らしたとき
5.甲の名誉と信用を傷つけたとき
6.業務命令違反のあったとき
7.その他前各号に準じる不誠実な行為のあったとき
第14条(乙の解除権)
乙は次のいずれかに該当する場合には、契約を途中解除することができる。
1.甲が支払日に委託料を支払わないとき
2.甲が乙の了解を得ることなく、一方的に支払条件を乙に不利なように変更したとき
第15条(安全衛生)
乙は、安全衛生やトラブル等に十分注意して委託業務を遂行し、災害、事故、トラブル等が生じたときは自己の責任で処理するものとする。
第16条(責任及び損害賠償)
1.乙の故意または過失により損害が発生した場合は、甲は損害の範囲内の費用で必要な処置を乙に命ずることができると共に損害賠償を請求することができる。
2.乙の故意または過失によることなく損害が発生した場合は甲が責任を負う。
第17条(著作権の帰属)
甲の活動において、甲の支援または提供により、作成または編集された成果物に係わる全ての著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)、その他の知的財産権は、甲に帰属するものとし、甲は何らの制限なく、自由にこれらを利用することが出来るものとする。
第18条(連絡手段の確保)
乙は、自宅電話、携帯電話、電子メール、及び携帯電話メールなどの連絡方法が確保されている状態を保つものとする。
第19条(その他)
本契約に定めていない事項については甲乙間互いに誠意をもってその都度協議決定する。
第20条(特記事項)
乙は健康保険、年金保険、所得補償保険については、自己の責任で加入すること。
乙は甲の主催する内部研鑽や事業部の定期的な打ち合わせについて参加するよう努めること。
乙は甲の関連する学会及び団体等への研鑽機会を可能な限り活用するよう努めること。
上記、業務委託契約を締結し、その証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各々1通を保有する。
令和3年5月1日
甲 沖縄県□□市■■町2525 ナレッジビル3F
業務委託企業株式会社
代表取締役 鈴木 五郎 印
乙 沖縄県△△市▽▽町4-32-2
業務受託 大介 印
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